この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
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昭和三十年政令第二百五十五号
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略称 : 補助金適正化法施行令
補助金等適正化法施行令
附 則
平成一六年三月三一日政令第一一一号
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日
( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第三百四十八号による改正
最終編集日 :
2022年 12月20日 12時18分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置
第七条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十八号に掲げる介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十六条の規定による交付金(以下この条において「介護保険事務費交付金」という。)については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる介護保険事務費交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。