この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
平成三十年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。