この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
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昭和三十年政令第二百五十五号
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略称 : 補助金適正化法施行令
補助金等適正化法施行令
附 則
平成二六年三月三一日政令第一二四号
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日
( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第三百四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第四十一号に掲げる公立高等学校に係る授業料の不徴収 及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条第二項に規定する交付金(次項において単に「交付金」という。)については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。