この政令は、公布の日から施行する。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
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昭和三十年政令第二百五十五号
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略称 : 補助金適正化法施行令
補助金等適正化法施行令
附 則
平成四年四月一日政令第一〇二号
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日
( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第三百四十八号による改正
最終編集日 :
2022年 12月20日 12時18分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置
第八条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十号に規定する再建交付金交付契約に基づく交付金(以下「再建交付金」という。)及び同条第二十一号に規定する損失補償金(以下単に「損失補償金」という。)については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる再建交付金 及び損失補償金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。