この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
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昭和三十年政令第二百五十五号
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略称 : 補助金適正化法施行令
補助金等適正化法施行令
附 則
昭和三七年九月二九日政令第三九一号
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日
( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第三百四十八号による改正
最終編集日 :
2022年 12月20日 12時18分
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この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分 その他 この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。 この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又は この政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。