この政令は、公布の日から施行する。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
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昭和三十年政令第二百五十五号
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略称 : 補助金適正化法施行令
補助金等適正化法施行令
附 則
昭和五七年五月一三日政令第一三七号
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日
( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第三百四十八号による改正
最終編集日 :
2022年 12月20日 12時18分
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第二条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第十一号に規定する元利補給金については、なお従前の例による。