次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第十三条第二項の規定による命令に違反した者
法令に違反して補助事業等の成果の報告をしなかつた者
第二十三条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者