補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

# 昭和三十年法律第百七十九号 #
略称 : 補助金適正化法  補助金等適正化法 

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時54分


1項

偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付 若しくは融通を受けた者は、五年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

前項の場合において、情を知つて交付 又は融通をした者も、また同項と同様とする。

1項

第十一条の規定に違反して補助金等の他の用途への使用 又は間接補助金等の他の用途への使用をした者は、三年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条第二項の規定による命令に違反した者

二 号

法令に違反して補助事業等の成果の報告をしなかつた者

三 号

第二十三条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

1項

法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定のあるものを含む。以下 この項において同じ。)の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、当該法人 又は人に対し各本条の罰金刑を科する。

2項

前項の規定により法人でない団体を処罰する場合においては、その代表者 又は管理人が訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

前条の規定は、国 又は地方公共団体には、適用しない

2項

国 又は地方公共団体において第二十九条から第三十一条までの違反行為があつたときは、その行為をした各省各庁の長 その他の職員 又は地方公共団体の長 その他の職員に対し、各本条の刑を科する。