前条の規定は、国 又は地方公共団体には、適用しない。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
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昭和三十年法律第百七十九号
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略称 : 補助金適正化法
補助金等適正化法
第三十三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
国 又は地方公共団体において第二十九条から第三十一条までの違反行為があつたときは、その行為をした各省各庁の長 その他の職員 又は地方公共団体の長 その他の職員に対し、各本条の刑を科する。