各省各庁の長が返還を命じた補助金等 又はこれに係る加算金 若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
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昭和三十年法律第百七十九号
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略称 : 補助金適正化法
補助金等適正化法
第二十一条 # 徴収
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の補助金等 又は加算金 若しくは延滞金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。