補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

# 昭和三十年法律第百七十九号 #
略称 : 補助金適正化法  補助金等適正化法 

第四章 補助金等の返還等

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時54分


1項

各省各庁の長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容 又はこれに附した条件 その他法令 又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部 又は一部を取り消すことができる。

2項

各省各庁の長は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して法令に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部 又は一部を取り消すことができる。

3項

前二項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

4項

第八条の規定は、第一項 又は第二項の規定による取消をした場合について準用する。

1項

各省各庁の長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

2項

各省各庁の長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

3項

各省各庁の長は、第一項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消が前条第二項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部 若しくは一部を取り消すことができる。

1項

補助事業者等は、第十七条第一項の規定 又は これに準ずる他の法律の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、政令で定めるところにより、その命令に係る補助金等の受領の日から 納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後 の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければならない。

2項

補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、政令で定めるところにより、納期日の翌日から 納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を国に納付しなければならない。

3項

各省各庁の長は、前二項の場合において、 やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、加算金 又は延滞金の全部 又は一部を免除することができる。

1項

各省各庁の長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金 又は延滞金の全部 又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務 又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

1項

各省各庁の長が返還を命じた補助金等 又はこれに係る加算金 若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。

2項

前項の補助金等 又は加算金 若しくは延滞金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。