各省各庁の長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等 若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
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昭和三十年法律第百七十九号
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略称 : 補助金適正化法
補助金等適正化法
第二十三条 # 立入検査等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。