補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

# 昭和三十年法律第百七十九号 #
略称 : 補助金適正化法  補助金等適正化法 

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時54分


1項

各省各庁の長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行 若しくは一時停止の命令 又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

1項

補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。


ただし、政令で定める場合は、この限りでない。

1項

各省各庁の長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等 若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

補助金等の交付に関する事務 その他補助金等に係る予算の執行に関する事務に従事する国 又は都道府県の職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度をこえて不当に補助事業者等 若しくは間接補助事業者等に対して干渉してはならない。

1項

補助金等の交付に関する各省各庁の長の処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第二章 及び第三章の規定は、適用しない

1項

補助金等の交付の決定、補助金等の交付の決定の取消、補助金等の返還の命令 その他補助金等の交付に関する各省各庁の長の処分に対して不服のある地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に基く港務局を含む。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、各省各庁の長に対して不服を申し出ることができる。

2項

各省各庁の長は、前項の規定による不服の申出があつたときは、不服を申し出た者に意見を述べる機会を与えた上、必要な措置をとり、その旨を不服を申し出た者に対して通知しなければならない。

3項

前項の措置に不服のある者は、内閣に対して意見を申し出ることができる。

1項

各省各庁の長は、政令で定めるところにより、補助金等の交付に関する事務の一部を各省各庁の機関に委任することができる。

2項

国は、政令で定めるところにより、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行うこととすることができる。

3項

前項の規定により都道府県が行うこととされる事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

この法律 又は この法律に基づく命令の規定により作成することとされている申請書等(申請書、書類 その他文字、図形 その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙 その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該申請書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして各省各庁の長が定めるものをいう。同条第一項において同じ。)の作成をもつて、
当該申請書等の作成に代えることができる。


この場合において、当該電磁的記録は、当該申請書等とみなす。

1項

この法律 又は この法律に基づく命令の規定による申請書等の提出については、当該申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて各省各庁の長が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。

2項

前項の規定により申請書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該申請書等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

1項

他の法律 又はこれに基く命令 若しくはこれを実施するための命令に基き交付する補助金等に関しては、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。

1項

この法律に定めるもののほか、 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。