各省各庁の長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金 又は延滞金の全部 又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務 又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
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昭和三十年法律第百七十九号
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略称 : 補助金適正化法
補助金等適正化法
第二十条 # 他の補助金等の一時停止等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正