この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
観光施設財団抵当法
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昭和四十三年法律第九十一号
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附 則
平成一三年七月四日法律第一〇二号
最終編集日 :
2024年 05月06日 18時13分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十条 @ 観光施設財団抵当法の一部改正に伴う経過措置
附則第十二条の規定は、この法律の施行の際 現に観光施設財団抵当法第四条第五号に掲げるものとして観光施設財団に属している小型船舶について準用する。