観光施設財団抵当法

昭和四十三年法律第九十一号
分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2022年 12月09日 17時04分

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1項

この法律は、観光施設に関する信用の増進により、観光に関する事業の発達を図り、もつて観光旅行者の利便の増進に資することを目的とする。

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1項

この法律で「観光施設」とは、観光旅行者の利用に供される施設のうち遊園地、動物園、スキー場 その他の遊戯、観賞 又は運動のための施設であつて政令で定めるもの(その施設が観光旅行者の利用に供される宿泊施設に附帯して設けられている場合にあつては、当該施設 及び宿泊施設)をいう。

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1項

観光施設を観光旅行者の利用に供する事業を営む者(以下「事業者」という。)は、抵当権の目的とするため、 又は二以上の観光施設について、観光施設財団(以下「財団」という。)を設定することができる。

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1項

財団は、次に掲げるもので、 同一の事業者に属し、かつ、観光施設に属するものの全部 又は一部をもつて組成することができる。

一 号

土地 及び工作物

二 号

機械、器具 及び備品

三 号

動物、植物 及び展示物

四 号

地上権 及び賃貸人の承諾あるときは 物の賃借権

五 号

船舶、車両 及び航空機 並びにこれらの附属品

六 号

温泉を利用する権利

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1項

土地、建物、船舶(総トン数二十トン以上の船舶(端舟 その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く)及び小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第二条に規定する小型船舶に限る)、道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号)第四条の自動車 又は航空法昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機は、所有権の登記 又は登録を受けなければ財団に属させることができない

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1項

事業者は、第四条第一号に掲げる土地 又は同条第四号に掲げる土地に関する権利が存しないときは、財団を設定することができない

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1項

財団の設定は、観光施設財団登記簿に所有権の保存の登記をすることによつて行なう。

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1項

財団は、一個の不動産とみなす。

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1項

財団は、所有権 及び抵当権以外の権利の目的とすることができない


ただし、抵当権者の同意を得て賃貸するときは、この限りでない。

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1項

財団について所有権の保存の登記を申請する場合においては、法務省令で定める情報のほか、 その申請情報と併せて観光施設財団目録に記録すべき情報を提供しなければならない。

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1項

財団については、工場抵当法明治三十八年法律第五十四号)第八条第二項 及び第三項、第十条、第十三条、第十五条から 第二十一条まで 並びに第二十三条から 第四十八条までの規定を準用する。


この場合において、

これらの規定(第十五条第一項、第四十二条ノ二第一項 及び第四十二条ノ三第一項の規定を除く)中
工場財団」とあるのは
「観光施設財団」と、

工場」とあるのは
「観光施設」と、

工場財団目録」とあるのは
「観光施設財団目録」と、

工場財団登記簿」とあるのは
「観光施設財団登記簿」と、

自動車」とあるのは
「自動車、航空法第二条第一項ニ規定スル航空機」と、

同法第十五条第一項、第四十二条ノ二第一項 及び第四十二条ノ三第一項中
工場ノ所有者」とあり、
同法第三十八条第一項 及び第四十四条ノ二中
所有者」とあるのは
「観光施設ヲ観光旅行者ノ利用ニ供スル事業ヲ営ム者」と、

同法第十五条第一項、第四十二条ノ二第一項 及び第四十二条ノ三第一項中
工場財団」とあるのは
「観光施設財団」と、

工場」とあるのは
「観光施設」と

読み替えるものとする。

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1項

第二条の規定に基づく政令の改正の際 現に存する財団に関しては、改正前の政令の規定による観光施設で その政令の改正により観光施設でなくなつたものは、改正後の政令の規定による観光施設とみなす。

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