この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から 施行する。
観光施設財団抵当法
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昭和四十三年法律第九十一号
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附 則
平成一六年一二月三日法律第一五四号
最終編集日 :
2024年 05月06日 18時13分
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