観光施設財団抵当法

# 昭和四十三年法律第九十一号 #

附 則

昭和六三年六月一一日法律第八一号

分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2024年 05月06日 18時13分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

# 第十一条 @ 登記簿の改製等の経過措置

1項
この法律の規定による不動産登記法、商業登記法 その他の法律の改正に伴う登記簿の改製 その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。