この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
観光施設財団抵当法
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昭和四十三年法律第九十一号
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附 則
昭和六三年六月一一日法律第八一号
最終編集日 :
2024年 05月06日 18時13分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十一条 @ 登記簿の改製等の経過措置
この法律の規定による不動産登記法、商業登記法 その他の法律の改正に伴う登記簿の改製 その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。