この法律中、第一条、次条、附則第三条 及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条、附則第四条 及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
観光施設財団抵当法
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昭和四十三年法律第九十一号
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附 則
昭和四四年八月一日法律第六八号
最終編集日 :
2024年 05月06日 18時13分
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