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観光施設財団抵当法
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昭和四十三年法律第九十一号
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附 則
分類
法律
カテゴリ
民事
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月06日 18時13分
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民事
観光施設財団抵当法
附 則
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。