観光立国推進基本法

# 平成十八年法律第百十七号 #

第九条 # 交通政策審議会への諮問等


1項

交通政策審議会は、国土交通大臣 又は関係各大臣の諮問に応じ、観光立国の実現に関する重要事項を調査審議する。

2項

交通政策審議会は、前項に規定する事項に関し、国土交通大臣 又は関係各大臣に意見を述べることができる。

3項

交通政策審議会は、前二項に規定する事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明 その他 必要な協力を求めることができる。