観光立国推進基本法

# 平成十八年法律第百十七号 #

第二十一条 # 観光旅行者の利便の増進


1項

国は、観光旅行者の利便の増進を図るため、高齢者、障害者、外国人 その他特に配慮を要する観光旅行者が円滑に利用できる旅行関連施設 及び公共施設の整備 及び これらの利便性の向上、情報通信技術を活用した観光に関する情報の提供等に必要な施策を講ずるものとする。