観光立国推進基本法

# 平成十八年法律第百十七号 #

第四節 観光旅行の促進のための環境の整備

分類 法律
カテゴリ   観光
最終編集日 : 2023年 03月17日 00時17分


1項

国は、観光旅行の容易化 及び円滑化を図るため、休暇に関する制度の改善 その他休暇の取得の促進、観光旅行の需要の特定の時季への集中の緩和、観光事業者の不当な営利行為の防止 その他の観光に係る消費者の利益の擁護、観光の意義に対する国民の理解の増進等に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、観光旅行者に対する接遇の向上を図るため、接遇に関する教育の機会の提供、旅行関連施設の整備、我が国の伝統のある優れた食文化 その他の生活文化、産業等の紹介の強化、我が国 又は地域の特色を生かした魅力ある商品の開発等に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、観光旅行者の利便の増進を図るため、高齢者、障害者、外国人 その他特に配慮を要する観光旅行者が円滑に利用できる旅行関連施設 及び公共施設の整備 及び これらの利便性の向上、情報通信技術を活用した観光に関する情報の提供等に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、観光旅行の安全の確保を図るため、国内外の観光地における事故、災害等の発生の状況に関する情報の提供、観光旅行における事故の発生の防止等に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、新たな観光旅行の分野の開拓を図るため、自然体験活動、農林漁業に関する体験活動等を目的とする観光旅行、心身の健康の保持増進のための観光旅行 その他の多様な観光旅行の形態の普及等に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、観光地における環境 及び良好な景観の保全を図るため、観光旅行者による自然体験活動を通じた環境の保全に関する知識の普及 及び理解の増進、屋外広告物に関する制限等に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、観光立国の実現に関する施策の策定 及び実施に資するため、観光旅行に係る消費の状況に関する統計、観光旅行者の宿泊の状況に関する統計 その他の観光に関する統計の整備に必要な施策を講ずるものとする。