この法律は、公布の日から施行し、改正後の証人等の被害についての給付に関する法律の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
証人等の被害についての給付に関する法律
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昭和三十三年法律第百九号
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附 則
昭和五二年四月二六日法律第二五号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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