証人等の被害についての給付に関する法律

昭和三十三年法律第百九号
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 05月09日 17時18分

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1項

この法律は、刑事事件の証人 若しくは参考人 又はその近親者が証人 又は参考人の供述 又は出頭に関して他人からその身体 又は生命に害を加えられた場合 及び国選弁護人 又はその近親者が国選弁護人の職務の遂行に関して他人からその身体 又は生命に害を加えられた場合に国において療養 その他の給付を行うこととすることにより、証人 又は参考人の供述 及び出頭を確保し、並びに国選弁護人の職務の遂行を円滑にし、もつて刑罰法令の適正かつ迅速な適用実現に寄与することを目的とする。

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1項

この法律で「証人」とは、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による証人をいい、共同被告人の一人が供述する場合において、その供述が他の共同被告人に関する事項を含むものであるときは、その共同被告人は、同法の規定による証人とみなす。

2項

この法律で「参考人」とは、他人の刑事事件(刑事被告事件 及び被疑事件をいい、勾留 又は保釈に関する裁判の手続を含むものとする。以下同じ。)について検察官、検察事務官 又は司法警察職員(以下「捜査機関」という。)に対し自己の実験した事実を供述する者 及び他人の刑事事件について裁判所 又は裁判官に対し自己の実験した事実を供述する者であつて証人以外のものをいう。

3項

この法律で「国選弁護人」とは、刑事訴訟法の規定に基づいて裁判所 若しくは裁判長 又は裁判官が被告人 又は被疑者に付した弁護人をいう。

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1項

証人 若しくは参考人が刑事事件に関し裁判所、裁判官 若しくは捜査機関に対し供述(参考人にあつては、書面による供述を含む。以下同じ。)をし、若しくは供述の目的で出頭し、若しくは出頭しようとしたことにより、又は国選弁護人がその職務を行い、若しくは行おうとしたことにより、当該証人、参考人 若しくは国選弁護人 又はこれらの者の配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、直系血族 若しくは同居の親族(以下「証人等」という。)が、他人からその身体 又は生命に害を加えられたときは、国は、この法律に定めるところにより、被害者 その他の者に対する給付を行う。

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1項

次の各号の一に該当するときは、前条に規定する給付の全部 又は一部をしないことができる。

一 号

証人、参考人 若しくは国選弁護人 又は被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。以下同じ。)があるとき。

二 号

証人等が加害行為を誘発したとき、その他当該被害につき、証人等にも、その責めに帰すべき行為があつたとき。

三 号

証人 又は参考人が、加害行為の原因となつた供述において、当該刑事事件に関する重要な事項について虚偽の陳述をしたとき。

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1項

第三条の規定による給付の種類は、次のとおりとする。

一 号

療養給付(被害者が負傷し 又は疾病にかかつた場合における必要な療養 又は当該療養に要する費用の給付

二 号

傷病給付(被害者が負傷し 又は疾病にかかり治つていない場合において存する障害に対する給付

三 号

障害給付(被害者が負傷し 又は疾病にかかり治つた場合において、なお存する障害に対する給付

四 号

介護給付(被害者が傷病給付 又は障害給付の支給原因となつた障害により必要な介護を受けている場合における給付

五 号

遺族給付(被害者が死亡した場合において、その遺族であつて、証人等の範囲に属し、かつ、加害者との間に親族関係がないものに対して行う給付

六 号

葬祭給付(被害者が死亡した場合において、証人等の範囲に属し、かつ、加害者との間に親族関係がない者で、その葬祭を行うものに対して行う給付

2項

前項に掲げる給付のほか、被害者が負傷し 又は疾病にかかり、そのため従前得ていた業務上の収入を得ることができない場合において、他に収入のみちがない等 特に必要があるときは、休業給付を行うことができる。

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1項

前条の給付の範囲、金額 及び支給方法、遺族給付を受けるべき遺族の範囲 及び順位 その他給付に関し必要な事項は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律昭和二十七年法律第二百四十五号)による災害給付に関するこれらの事項を参酌して政令で定める。

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1項

他の法令の規定により、この法律による給付に相当する給付が行われたときは、当該給付の支給原因たる事実と同一の事実については、当該給付の限度において、この法律による給付を行わない。

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1項

この法律による給付を受けるべき者が給付の原因である損害につき賠償の責任を有する者から損害の賠償を受けたときは、その価額の限度において、この法律による給付を行わない。

2項

国は、この法律による給付を行つたときは、その価額の限度において、給付を受けた者が給付の原因である損害につき賠償の責任を有する者に対して有する権利を取得する。

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1項

この法律による給付を受ける権利は、これを受けようとする者の請求に基いて、法務大臣が裁定する。

2項

前項の請求は、当該給付の支給原因たる事実が生じた日から起算して二年以内に限り、行うことができる。

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1項

この法律による給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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1項

この法律により支給を受けた金品を標準として、租税 その他の公課を課することができない

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1項

法務大臣は、政令の定めるところにより、この法律 又はこの法律に基く政令の規定による権限を所部の職員に委任することができる。

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