この法律の規定は、次に掲げる国際和解合意については、適用しない。
一
号
二
号
三
号
民事上の契約 又は取引のうち、その当事者の全部 又は一部が個人(事業として 又は事業のために契約 又は取引の当事者となる場合におけるものを除く。)であるものに関する紛争に係る国際和解合意
個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)に係る国際和解合意
人事に関する紛争 その他家庭に関する紛争に係る国際和解合意
四
号
外国の裁判所の認可を受け、又は日本 若しくは外国の裁判所の手続において成立した国際和解合意であって、その裁判所が属する国でこれに基づく強制執行をすることができるもの
五
号
仲裁判断としての効力を有する国際和解合意であって、これに基づく強制執行をすることができるもの