この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律
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令和五年法律第十六号
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附 則
令和五年六月一四日法律第五三号
最終編集日 :
2024年 05月14日 04時50分
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一
号
第三十二章の規定 及び第三百八十八条の規定 公布の日