調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律

令和五年法律第十六号
分類 法律
カテゴリ   外事
最終編集日 : 2024年 05月14日 04時50分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

# 第二条 @ 国際和解合意に関する経過措置

1項
この法律は、この法律の施行の日以後に成立する国際和解合意について適用する。

# 第三条 @ 民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間における経過措置

1項
第八条から第十一条までの規定は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号。次項において「民事訴訟法等改正法」という。)の施行の日の前日までの間は、適用しない。
2項
民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間における第十二条の規定の適用については、同条中「第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項 及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項 及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項 並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする」とあるのは、「第八十七条の二の規定を除く。)を準用する」とする。
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1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三十二章の規定 及び第三百八十八条の規定 公布の日
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第百十二条第一項本文
前条の規定による措置を開始した
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百十二条第一項ただし書
前条の規定による措置を開始した
当該掲示を始めた
第百十三条
書類 又は電磁的記録
書類
 
記載 又は記録
記載
 
第百十一条の規定による措置を開始した
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百三十三条の三第一項
記載され、又は記録された書面 又は電磁的記録
記載された書面
 
当該書面 又は電磁的記録
当該書面
 
又は電磁的記録 その他これに類する書面 又は電磁的記録
その他これに類する書面
第百五十一条第二項 及び第二百三十一条の二第二項
方法 又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法
方法
第百六十条第一項
最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日 又は期日外における手続の方式、内容 及び経過等の記録 及び公証をするために この法律 その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。
調書
第百六十条第三項
前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に
調書の記載について
第百六十条第四項
第二項の規定によりファイルに記録された電子調書
調書
 
当該電子調書
当該調書
第百六十条の二第一項
前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容
調書の記載
第百六十条の二第二項
その旨をファイルに記録して
調書を作成して
第二百五条第三項
事項 又は前項の規定によりファイルに記録された事項 若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百十五条第四項
事項 又は第二項の規定によりファイルに記録された事項 若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百三十一条の三第二項
若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する
又は送付する
第二百六十一条第四項
電子調書
調書
 
記録しなければ
記載しなければ