調理師法

# 昭和三十三年法律第百四十七号 #

第五条 # 調理師名簿、登録及び免許証の交付

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県に調理師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

2項

免許は、調理師名簿に登録することによつて行う。

3項

都道府県知事は、免許を与えたときは、調理師免許証を交付する。