調理師法

昭和三十三年法律第百四十七号
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月24日 10時12分

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1項

この法律は、調理師の資格等を定めて調理の業務に従事する者の資質を向上させることにより調理技術の合理的な発達を図り、もつて国民の食生活の向上に資することを目的とする。

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1項

この法律で「調理師」とは、調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者をいう。

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1項

調理師の免許は、次の各号いずれかに 該当する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第五十七条高等学校の入学資格)に規定する者で、都道府県知事の指定する調理師養成施設において、一年以上、調理、栄養 及び衛生に関して調理師たるに必要な知識及び技能を修得したもの

二 号

学校教育法第五十七条に規定する者で、多数人に対して飲食物を調理して供与する施設 又は営業で厚生労働省令の定めるものにおいて二年以上調理の業務に従事した後、調理師試験に合格したもの

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1項

調理師試験は、厚生労働大臣の定める基準により、調理、栄養 及び衛生に関して必要な知識 及び技能について、都道府県知事が行う。

2項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人 又は一般財団法人であつて、調理師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に試験事務の全部 又は一部を行わせることができる。

3項

指定試験機関の役員 若しくは職員 又は これらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

5項

都道府県は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百二十七条の規定に基づき調理師試験に係る手数料を徴収する場合においては、第二項の規定により指定試験機関が行う調理師試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

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1項

第六条第二号に該当し、同条の規定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者には、第三条の免許を与えない。

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1項

次の各号いずれかに 該当する者には、第三条の免許を与えないことがある。

一 号

麻薬、あへん、大麻 又は覚せい剤の中毒者

二 号

罰金以上の刑に処せられた者

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1項

都道府県に調理師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

2項

免許は、調理師名簿に登録することによつて行う。

3項

都道府県知事は、免許を与えたときは、調理師免許証を交付する。

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1項

多数人に対して飲食物を調理して供与する施設 又は営業で厚生労働省令の定めるものにおいて調理の業務に従事する調理師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所 その他 厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。

2項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人 又は一般財団法人であつて、前項の規定による届出の受理に係る事務(以下「届出受理事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事があらかじめ指定する者(以下「指定届出受理機関」という。)に届出受理事務の全部 又は一部を行わせることができる。

3項

指定届出受理機関の役員 若しくは職員又は これらの職にあつた者は、届出受理事務に関して知り得た第一項の規定による届出に係る事項を漏らしてはならない。

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1項

都道府県知事は、調理師が次の各号いずれかに 該当するときは、その免許を取り消すことができる。

一 号

第四条の二各号いずれかに 該当するに至つたとき。

二 号

その責めに帰すべき事由により、調理の業務に関し食中毒 その他衛生上重大な事故を発生させたとき。

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1項

この法律に定めるもののほか、調理師の免許、登録、調理師養成施設、指定試験機関 及び その行う試験事務 並びに指定届出受理機関に関して必要な事項は、政令で定める。

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1項

調理師でなければ、調理師 又はこれに紛らわしい 名称を用いてはならない。

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1項

多数人に対して飲食物を調理して供与する施設 又は営業で厚生労働省令の定めるものの設置者 又は営業者は、当該施設 又は営業における調理の業務を行わせるため、当該施設 又は営業の施設ごとに、調理師を置くように努めなければならない。

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1項

厚生労働大臣は、調理師の資質の向上に資するため、調理技術に関する審査を行うことができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の調理技術に関する審査の事務で厚生労働省令の定めるものをその指定する団体に委託することができる。

3項

第一項の調理技術に関する審査に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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1項

調理師は、調理師の資質の向上及び合理的な調理技術の発達に寄与することを目的として、調理師会を組織することができる。

2項

調理師会は、調理師の指導 及び連絡、調理技術の研究、調理師の福祉の増進 その他前項の目的を達するために必要な事業を行う。

3項

二以上の調理師会は、相互の連絡 及び事業の調整を行うため、連合会を組織することができる。

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1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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1項

第三条の二第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

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1項

第八条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

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