多数人に対して飲食物を調理して供与する施設 又は営業で厚生労働省令の定めるものの設置者 又は営業者は、当該施設 又は営業における調理の業務を行わせるため、当該施設 又は営業の施設ごとに、調理師を置くように努めなければならない。
調理師法
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昭和三十三年法律第百四十七号
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第八条の二 # 調理師の設置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正