都道府県知事は、調理師が次の各号のいずれかに 該当するときは、その免許を取り消すことができる。
一
号
二
号
第四条の二各号のいずれかに 該当するに至つたとき。
その責めに帰すべき事由により、調理の業務に関し食中毒 その他衛生上重大な事故を発生させたとき。