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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
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経過規定
2項
この法律の施行の際、現に都道府県知事の免許による調理士 又は調理師である者は、この法律の施行後三年に限り、第三条第一項の免許を受けた者とみなす。
3項
旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を終つた者 又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、第三条の規定の適用については、学校教育法第五十七条に規定する者とみなす。