警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

別表

分類 法律
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2024年 05月21日 20時11分


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科目
施設 及び設備
講師
一 警備業務に関する法令
一 講義室
二 この法律 その他警備業務に関する法令の概要に関する視聴覚教材
三 視聴覚教材を使用するために必要な設備
四 法令集 その他の書籍
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者
二 第二十二条第二項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者であつて、警備員を指導し、及び教育する業務に通算して三年以上従事した経験を有するもの
三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有する者
二 警備業務の実施の方法
一 講義室
二 訓練施設
三 護身用具
四 携帯用無線装置
五 警備業務用車両
六 金属探知機
七 エックス線透視装置
八 侵入検知装置
九 遠隔監視装置
十 交通誘導用器材
一 第二十二条第二項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者であつて、警備員を指導し、及び教育する業務に通算して三年以上従事した経験を有するもの
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有する者
三 事故発生時の対処要領
一 講義室
二 訓練施設
三 護身用具
四 携帯用拡声器
五 応急救護用器材
 
備考
二の項の中欄第六号から 第九号までに掲げる設備は、視聴覚教材をもつて代えることができる。