表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
警備業法
#
昭和四十七年法律第百十七号
#
附 則
平成一四年一一月二二日法律第一〇八号
分類
法律
カテゴリ
警察
@
施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月21日 20時11分
HOME
警察
警備業法
附 則 - 平成一四年一一月二二日法律第一〇八号
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
@
経過措置
2項
この法律の施行前に変更があった事項に係る届出については、この法律による改正後の警備業法第六条 又は第十一条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。