警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百四十五号 #

第八条 # 給付の免責及び求償権

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六号による改正

1項

この法律による給付を受けるべき者がこの法律以外の法令(条例を含む。)による療養 その他の給付 又は補償を受けたときは、国 又は都道府県は、同一の事由については、その給付 又は補償の限度において、この法律による給付の責を免かれる。

2項

給付の原因である災害が第三者の行為に因つて生じた場合において、給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、国 又は都道府県は、その価額の限度において、この法律による給付の責を免かれる。

3項

国 又は都道府県は、給付の原因である災害が第三者の行為に因つて生じた場合においてこの法律による給付を行つたときは、その価額の限度において、給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。