警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律

昭和二十七年法律第二百四十五号
分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六号による改正
最終編集日 : 2024年 02月29日 16時03分

· · ·
1項

この法律は、警察官の職務に協力援助した者の災害(負傷、疾病、障害 又は死亡をいう。以下同じ。)につき、療養 その他の給付を行うことを目的とする。

· · · · ·
· · ·
1項

職務執行中の警察官がその職務執行上の必要により援助を求めた場合 その他これに協力援助することが相当と認められる場合に、職務によらないで当該警察官の職務遂行に協力援助した者がそのため災害を受けたとき、又は政令で定める場所以外の場所において、殺人、傷害、強盗、窃盗等人の生命、身体 若しくは財産に危害が及ぶ犯罪の現行犯人がおり、かつ、警察官 その他法令に基き当該犯罪の捜査に当るべき者がその場にいない場合に、職務によらないで自ら当該現行犯人の逮捕 若しくは当該犯罪による被害者の救助に当つた者政令で定める者を除く)がそのため災害を受けたときは、国 又は都道府県は、この法律の定めるところにより、給付の責に任ずる。

2項

前項の場合のほか、水難山岳における遭難交通事故 その他の変事により人の生命に危険が 及び 又は危険が及ぼうとしている場合に、自らの危難をかえりみず、職務によらないで人命の救助に当たつた者(法令の規定に基づいて救助に当たつた者 その他政令で定める者を除く)がそのため災害を受けたときも、同項と同様とする。

· · · · ·
· · ·
1項

給付の原因である災害が、警察庁の警察官に協力援助したことに起因するものについてはが、都道府県警察の警察官に協力援助したことに起因するものについては当該都道府県がその給付を行うものとする。

2項

前項の規定にかかわらず、給付の原因である災害が、警察法昭和二十九年法律第百六十二号第六十条第一項の規定による都道府県公安委員会からの援助の要求により派遣された警察官に協力援助したことに起因するものについては、当該援助の要求をした都道府県公安委員会が置かれている都道府県がその給付を行うものとする。

3項

第一項の規定にかかわらず、給付の原因である災害が、次に掲げる警察官に協力援助したことに起因するものについては、がその給付を行うものとする。

一 号

警察法第六十一条の三第一項の規定による指示により警察庁に派遣された警察官

二 号

警察法第七十三条第三項の規定により同条第一項の布告区域(同条第二項の規定により布告区域以外の区域に派遣された場合における当該区域を含む。)に派遣され当該区域内において職務を行つた警察官

4項

給付の原因である災害が、自ら現行犯人の逮捕 若しくは被害者の救助に当たつたこと 又は前条第二項に規定する人命の救助に当たつたことに起因するものについては、当該逮捕 又は救助に当たつた場所の存する都道府県がその給付を行うものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

前二条の規定に基き国が行う給付についての実施機関は、警察庁とする。

2項

前二条の規定に基き都道府県が行う給付についての実施機関は、当該都道府県が条例で定める。

· · · · ·
· · ·
1項

この法律により行う給付の種類は、次に掲げるものとする。

一 号

療養給付(警察官の職務に協力援助した者(以下「協力援助者」という。)が負傷し 又は疾病にかかつた場合における必要な療養 又は当該療養に要する費用の給付

二 号

傷病給付(協力援助者が負傷し 又は疾病にかかり治つていない場合において存する障害に対する給付

三 号

障害給付(協力援助者が負傷し 又は疾病にかかり治つた場合においてなお存する障害に対する給付

四 号

介護給付(協力援助者が傷病給付 又は障害給付の給付の事由となつた障害により必要な介護を受けている場合における給付

五 号

遺族給付(協力援助者が死亡した場合におけるその遺族に対する給付

六 号

葬祭給付(協力援助者が死亡した場合における葬祭を行う者に対する給付

2項

前項に掲げる給付のほか、協力援助者が負傷し、又は疾病にかかり、そのため従前得ていた業務上の収入を得ることができない場合において、他に収入のみちがない等特に必要があるときは、休業給付を行うことができる。

· · · · ·
· · ·
1項

前条の給付の範囲、金額、支給方法 その他 給付に関し必要な事項は、国が行う給付については、国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号)の規定を参しやくして政令で定める。

2項

前条の給付の範囲、金額、支給方法 その他 給付に関し必要な事項は、都道府県が行う給付については、前項の規定に基く政令の規定に準じて、当該都道府県が条例で定める。

· · · · ·
· · ·
1項

国 又は都道府県は、この法律による給付を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において、国家賠償法昭和二十二年法律第百二十五号)又は民法明治二十九年法律第八十九号)による損害賠償の責を免かれる。

· · · · ·
· · ·
1項

この法律による給付を受けるべき者がこの法律以外の法令(条例を含む。)による療養 その他の給付 又は補償を受けたときは、国 又は都道府県は、同一の事由については、その給付 又は補償の限度において、この法律による給付の責を免かれる。

2項

給付の原因である災害が第三者の行為に因つて生じた場合において、給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、国 又は都道府県は、その価額の限度において、この法律による給付の責を免かれる。

3項

国 又は都道府県は、給付の原因である災害が第三者の行為に因つて生じた場合においてこの法律による給付を行つたときは、その価額の限度において、給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

· · · · ·
· · ·
1項

この法律による給付を受ける権利は、これを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効により消滅する。

· · · · ·
· · ·
1項

給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

· · · · ·
· · ·
1項

この法律により支給を受けた金品を標準として、租税 その他の公課を課してはならない。

· · · · ·
· · ·
1項

実施機関の長 又は給付を受けようとする者は、協力援助者の戸籍に関して、戸籍事務をつかさどる者 又は その代理者に対して無料で証明を請求することができる

· · · · ·