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施行期日
1項
この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
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災害給付に関する経過規定
5項
この法律の施行の際、この法律の施行前から 引き続いて改正前の警察官に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定による給付を受けている者に対する給付については、なお従前の例による。
6項
警察官 又は警察吏員に協力援助した者に係る災害に対する給付で、災害の原因である事故が発生した日 又は診断によつて疾病の発生が確定した日が昭和二十九年六月三十日以前に係るものについて同年七月一日以降において実施すべきものは、改正前の警察官に協力援助した者の災害給付に関する法律第三条の規定により国が行うべきものに相当するものについては国が、都 又は市町村が行うべきものに相当するものについては都 又は市町村が行うものとする。