警察庁の定員に関する規則

# 昭和四十四年国家公安委員会規則第四号 #

附 則

平成三年四月一二日国家公安委員会規則第三号

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月14日 13時20分


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1項
この規則は、平成三年四月十二日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)第一条の規定 及び次項の規定は、同年四月一日から 適用する。
2項
次の表の区分の欄に掲げるものに係る 定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、新規則第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄 及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分
期間
定員
備考
内部部局
警務局
平成三年九月三十日までの間
一〇一人
 
附属機関
皇宮警察本部
平成三年九月三十日までの間
九六七人
うち、九二二人は皇宮護衛官とする。
地方機関
管区警察局、東京都警察通信部 及び北海道警察通信部
平成三年十二月三十一日までの間
五、〇九一人
うち、六〇八人は警察官とする。