警察庁の各内部部局別、各附属機関別 及び地方機関の定員は、次のとおりとする。
警察庁の定員に関する規則
昭和四十四年国家公安委員会規則第四号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
制定に関する表明
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)を実施するため、警察庁の定員に関する規則を次のように定める。
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区分 | 定員 | 備考 | |
内部部局 | 長官官房 | 七五二人 | 警察庁長官、次長各一人を含む。 うち、二人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 |
生活安全局 | 一九三人 | ||
刑事局 | 三六一人 | 組織犯罪対策部の定員を除く。 | |
組織犯罪対策部 | 三〇八人 | ||
交通局 | 一八三人 | ||
警備局 | 一六八人 | 外事情報部 及び警備運用部の定員を除く。 | |
外事情報部 | 二六三人 | ||
警備運用部 | 一四一人 | ||
サイバー警察局 | 二四二人 | ||
計 | 二、六一一人 | うち、一、四五五人は、警察官とする。 | |
附属機関 | 警察大学校 | 一九一人 | |
科学警察研究所 | 一二八人 | ||
皇宮警察本部 | 九二二人 | うち、八八二人は、皇宮護衛官とする。 | |
計 | 一、二四一人 | うち、八〇人は、警察官とし、八八二人は、皇宮護衛官とする。 | |
地方機関 | 管区警察局、東京都警察情報通信部 及び北海道警察情報通信部 | 四、一七四人 | うち、七五六人は、警察官とする。 |
合計 | 八、〇二六人 | うち、二、二九一人は、警察官とし、八八二人は、皇宮護衛官とする。 |
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警察庁の各地方機関別の定員 ならびに内部部局、各附属機関別 および各地方機関別の警察官(皇宮警察本部にあつては、皇宮護衛官)の階級別定員は、前条に規定する定員の範囲内において、警察庁長官が定める。
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