この規則は、昭和六十一年四月五日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年四月一日から 適用する。
警察庁の定員に関する規則
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昭和四十四年国家公安委員会規則第四号
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附 則
昭和六一年四月五日国家公安委員会規則第二号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第六号による改正
最終編集日 :
2024年 03月14日 13時20分
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警察庁の定員に関する規則等の一部を改正する規則(昭和六十一年国家公安委員会規則第六号)による改正後の警察庁の定員に関する規則第一条の規定にかかわらず、昭和六十一年九月三十日までの間は、内部部局の定員は一、二六九人、附属機関の定員は一、一八七人とする。