この規則は、昭和六十三年四月八日から施行し、改正後の警察庁の定員に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同年四月一日から 適用する。
警察庁の定員に関する規則
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昭和四十四年国家公安委員会規則第四号
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附 則
昭和六三年四月八日国家公安委員会規則第二号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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昭和六十三年九月三十日までの間は、新規則第一条の表中「三四三人」とあるのは「三五二人」と、「一、三〇四人」とあるのは「一、三一三人」と、「九五八人」とあるのは「九六四人」と、「九一五人」とあるのは「九二一人」と、「一、一八二人」とあるのは「一、一八八人」と、「七、五九九人」とあるのは「七、六一四人」とする。