警察法施行令

# 昭和二十九年政令第百五十一号 #

別表第三

分類 政令
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2024年 04月22日 15時15分


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地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準

府県警察(大阪府警察、埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察を除く。)における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員を次の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員とする。

階級別
警視
警部
警部補(巡査部長を含む。
級別
一、〇〇〇人以下の人員
一、〇〇〇分の五五
一、〇〇〇分の一一三
一、〇〇〇分の五四六
一、〇〇一人以上二、〇〇〇人以下の人員
一、〇〇〇分の三五
一、〇〇〇分の七〇
一、〇〇〇分の五八七
二、〇〇一人以上三、〇〇〇人以下の人員
一、〇〇〇分の二一
一、〇〇〇分の四八
一、〇〇〇分の六一一
三、〇〇一人以上の人員
一、〇〇〇分の一九
一、〇〇〇分の四七
一、〇〇〇分の六一三

都警察、道警察、大阪府警察、埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、次の表の都道府県欄に掲げる区分に応じ、都警察、道警察、大阪府警察、埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察の地方警察職員たる警察官の定員について、同表の階級別欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た人員とする。

階級別
警視
警部
警部補(巡査部長を含む。
都道府県
北海道
一、〇〇〇分の四五
一、〇〇〇分の七八
一、〇〇〇分の五七六
埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、兵庫県 及び福岡県
一、〇〇〇分の二五
一、〇〇〇分の五九
一、〇〇〇分の六〇一
東京都 及び大阪府
一、〇〇〇分の二七
一、〇〇〇分の五九
一、〇〇〇分の五九八