この政令は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成二十六年五月二十日)から施行する。
警察法施行令
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昭和二十九年政令第百五十一号
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附 則
平成二六年四月二五日政令第一六九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第九十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月22日 15時15分
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