この政令は、公布の日から施行する。
警察法施行令
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昭和二十九年政令第百五十一号
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附 則
昭和五三年四月五日政令第一〇四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第九十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月22日 15時15分
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昭和五十六年三月三十一日までの間は、府県警察(大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察、福岡県警察 及び千葉県警察を除く。)における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、改正後の警察法施行令(以下「新令」という。)別表第二第一号の規定にかかわらず、当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員を次の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員とする。
階級別 | 警視 | 警部 | 警部補(巡査部長を含む。) | |
級別 | ||||
一、〇〇〇人以下の人員 | 一、〇〇〇分の三九 | 一、〇〇〇分の七六 | 一、〇〇〇分の四四一 | |
一、〇〇一人以上二、〇〇〇人以下の人員 | 一、〇〇〇分の二四 | 一、〇〇〇分の四六 | 一、〇〇〇分の四八五 | |
二、〇〇一人以上三、〇〇〇人以下の人員 | 一、〇〇〇分の一五 | 一、〇〇〇分の三二 | 一、〇〇〇分の五〇六 | |
三、〇〇一人以上の人員 | 一、〇〇〇分の一四 | 一、〇〇〇分の三一 | 一、〇〇〇分の五〇六 |
昭和五十六年三月三十一日までの間は、都警察、道警察、大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察 及び福岡県警察における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、新令別表第二第二号の規定にかかわらず、次の表の都道府県欄に掲げる区分に応じ、都警察、道警察、大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察 及び福岡県警察の地方警察職員たる警察官の定員について、同表の階級別欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た人員とする。
階級別 | 警視 | 警部 | 警部補(巡査部長を含む。) | |
都道府県 | ||||
北海道 | 一、〇〇〇分の三二 | 一、〇〇〇分の五三 | 一、〇〇〇分の四六二 | |
東京都 及び大阪府 | 一、〇〇〇分の一八 | 一、〇〇〇分の三九 | 一、〇〇〇分の四八九 | |
神奈川県、愛知県、兵庫県 及び福岡県 | 一、〇〇〇分の一八 | 一、〇〇〇分の四一 | 一、〇〇〇分の四八九 |
昭和五十六年三月三十一日までの間は、千葉県警察における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、警察法施行令附則第二十三項の規定にかかわらず、警察法施行令等の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第六十四号)第一条の規定による改正後の警察法施行令別表第一千葉県の項に定める人員を附則第二項の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員に、警視については十四人、警部については二十七人、警部補(巡査部長を含む。)については二百七十一人をそれぞれ加えた人員とする。