警察法施行令

# 昭和二十九年政令第百五十一号 #

附 則

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第九十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 15時15分


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@ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日昭和二十九年七月一日)から施行する。

@ 財産の譲渡又は使用を有償とすることができる特別の事情

3項

法附則第十三項に規定する政令で定める特別の事情は、改正前の警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)の施行の日以後において地方債 その他都 又は市町村の負担によつて都 又は市町村が取得した財産が次の各号の一に該当する場合とする。

一 号

当該財産がもつぱら当該都 又は市町村の区域の警察の事務のために使用されることとならないとき。

二 号
当該財産の規模が当該都 又は市町村の区域の警察の規模に照らして著しく過大であると認められるとき。

@ 財産の譲渡又は使用についての争の裁定の手続

4項
法附則第十四項の規定により内閣総理大臣が争の裁定をする場合には、あらかじめ関係者につき意見を聞くものとし、必要がある場合には、関係者から 当該財産の取得の経過の概要を記載した書類、当該財産に伴う負債の有無に関する書類 その他争の裁定について必要な書類の提出を求めることができる。
5項
法附則第十四項の規定による争の裁定に関する事務は、その争が国と地方公共団体との間に係るものにあつては自治庁において、地方公共団体相互間に係るものにあつては警察庁において処理するものとする。

@ 警察職員の給与に関する経過措置

6項

法附則第十五項の規定による手当(以下本項中「調整手当」という。)の支給に関する条例の基準は、次のとおりとする。

一 号

調整手当の額は、法の施行の際地方警察職員が受けることとなつた俸給月額が昭和二十九年四月一日(同年四月二日以後において国家地方警察 又は自治体警察の職員となつた者については、その職員となつた日)におけるその者の俸給月額に達しない場合におけるその差額に相当する額とすること。


ただし、その差額が著しく多額である場合 又は その者の俸給月額が昭和二十九年四月一日以前六月以内において定期の昇給、昇格 その他俸給月額が増額されるべき通常の事由がないと認められる場合には、その最高額を定め、又は その者の昭和二十九年四月一日における俸給月額を仮に定めることができる。

二 号

調整手当が支給されることとなつた地方警察職員について、法の施行の日以後降格、降給、減給、俸給表間の異動、給与の改訂等の事由に基き、その者の俸給月額が減少した場合には、その者に対する調整手当の支給に関しては、これらの事由に基く俸給月額の減少がなかつたものとすること。

三 号

調整手当が支給されることとなつた地方警察職員について、法の施行の日以後昇格、昇給、俸給表間の異動、給与の改訂等の事由に基き、その者の俸給月額が増加した場合には、その増加した日の前日においてその者の受けていた調整手当の額から その者の俸給月額の増加した額に相当する額を控除して得た差額を調整手当として支給すること。

@ 退職給付の支給の請求

10項

法附則第二十四項に規定する場合において、
自治体警察を維持していた地方公共団体(当該地方公共団体が町村職員恩給組合に属しているときは、当該町村職員恩給組合。以下本項 及び次項において同じ。)の退職年金 又は退職一時金に関する条例の規定による退職給付(以下本項 及び次項において「退職給付」という。)を受けようとする者は、この政令の施行の日から起算して九月以内に、法附則第二十七項に規定する地方警察職員で自治体警察を維持していた地方公共団体から 退職給付を受けようとするものは、この政令の施行の日から起算して三月以内に、それぞれ当該地方公共団体に対して退職給付の支給を請求しなければならない。


この場合において、当該地方公共団体の長(町村職員恩給組合にあつては、管理者)は、当該地方公共団体に対して退職給付の請求があつた旨をすみやかに警察庁の職員 又は地方警務官となつた者に係るものにあつては長官に、その他の者に係るものにあつては都道府県知事に報告しなければならない。

11項

前項の期間内に退職給付の請求がなかつた場合には、自治体警察を維持していた地方公共団体は、その者に対して当該地方公共団体の退職年金 又は退職一時金に関する条例の規定にかかわらず、その者が自治体警察の職員として引き続き在職した期間を基礎として退職給付を支給することを要しないものとする。

@ 無線局の免許人の地位の承継

12項

法の施行の際現に国家地方警察 又は自治体警察の有する無線局の免許人の地位は、警察庁が承継するものとする。

@ 千葉県警察に関する特例

21項
千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、成田国際空港に係るテロリズムが行われるおそれがあることに鑑み、当分の間、別表第二千葉県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に三百人を加えた人員とする。
22項
専ら成田国際空港に係る警備活動を実施するための部隊として当分の間千葉県警察に特別に設置されるもの(以下「成田国際空港警備隊」という。)の警察官の俸給 その他の給与、被服費 その他 当該警察官の設置に伴い必要となる経費については、第三条第一項の規定にかかわらず、国は、千葉県に対し、所要額を補助するものとする。

@ 千葉県警察に関する特例

23項
成田国際空港警備隊が設置されている間における千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二千葉県の項 及び附則第二十一項の規定にかかわらず、同項に定める人員に成田国際空港警備隊の警察官七百五十人を加えた人員とする。
24項
令和七年三月三十一日までの間は、千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二千葉県の項 並びに附則第二十一項 及び前項の規定にかかわらず、同項に定める人員に三十人を加えた人員とする。
25項
成田国際空港警備隊が設置されている間における千葉県警察の地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第三第二号の規定にかかわらず、附則第二十一項に定める人員に同号の表埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、兵庫県 及び福岡県の項の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員に、警視については十三人、警部については二十四人、警部補(巡査部長を含む。)については五百二十二人をそれぞれ加えた人員とする。

@ 福島県警察に関する特例

26項
令和八年三月三十一日までの間は、福島県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震 及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)による被害を受けたことに伴い福島県の区域において 市民生活の安全と平穏の確保のため必要な警察の事務が増大していることに鑑み、別表第二福島県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に百三人を加えた人員とする。
27項
令和七年三月三十一日までの間は、福島県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二福島県の項 及び前項の規定にかかわらず、同項に定める人員に九人を加えた人員とする。

@ 北海道警察等に関する特例

28項
令和七年三月三十一日までの間における福島県警察に対する別表第三第一号の規定の適用については、同号中「当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員」とあるのは、「附則第二十六項に定める人員」とする。

@ 福島県警察に関する特例

29項

福島県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震 及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)による被害を受けたことに伴い福島県の区域において市民生活の安全と平穏の確保のため必要な警察の事務が増大していることに鑑み、別表第二福島県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に、次の各号に掲げる期間の区分ごとにそれぞれ当該各号に定める人員を加えた人員とする。

一 号

令和四年三月三十一日までの間

百十一人

二 号

令和四年四月一日から 令和五年三月三十一日までの間

百七人

三 号

令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間

百三人

@ 福岡県警察及び沖縄県警察に関する特例

30項
国境離島警備隊が設置されている間における福岡県警察 及び沖縄県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二福岡県の項 及び沖縄県の項の規定にかかわらず、これらの規定に定める人員に、福岡県警察にあつては国境離島警備隊の警察官九人、沖縄県警察にあつては国境離島警備隊の警察官百五十人をそれぞれ加えた人員とする。
31項
令和七年三月三十一日までの間は、福岡県警察 及び沖縄県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二福岡県の項 及び沖縄県の項 並びに前項の規定にかかわらず、同項に定める人員に、福岡県警察にあつては五人、沖縄県警察にあつては二人をそれぞれ加えた人員とする。
32項
国境離島警備隊が設置されている間における福岡県警察 及び沖縄県警察の地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第三の規定にかかわらず、次の各号に掲げる県の区分に応じ、当該各号に定める人員とする。
一 号

福岡県

別表第二福岡県の項に定める人員に別表第三第二号の表埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、兵庫県 及び福岡県の項の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員に、警部については二人、警部補(巡査部長を含む。)については七人をそれぞれ加えた人員

二 号

沖縄県

別表第二沖縄県の項に定める人員を別表第三第一号の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員に、警視については三人、警部については八人、警部補(巡査部長を含む。)については九十一人をそれぞれ加えた人員

33項
令和七年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる都道府県の都道府県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二の当該都道府県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に、当該都道府県ごとに次の表の下欄に掲げる人員をそれぞれ加えた人員とする。
北海道
一五人
青森県
一〇人
宮城県
一一人
山形県
六人
茨城県
一四人
栃木県
七人
埼玉県
四人
東京都
九一人
神奈川県
四一人
新潟県
二二人
静岡県
二七人
福井県
二人
岐阜県
七人
愛知県
一五人
三重県
六人
大阪府
五三人
兵庫県
四七人
奈良県
四人
和歌山県
二人
島根県
三人
岡山県
六人
広島県
二〇人
山口県
一人
徳島県
一〇人
香川県
九人
愛媛県
五人
高知県
四人
長崎県
六人
熊本県
九人
大分県
二人
宮崎県
四人
34項
令和七年三月三十一日までの間における前項の表の上欄に掲げる都道府県の都道府県警察に対する別表第三の規定の適用については、同表第一号中「当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員」とあるのは「別表第二の当該府県の項に定める人員」と、同表第二号中「都警察、道警察、大阪府警察、埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察 及び福岡県警察の地方警察職員たる警察官の定員」とあるのは「別表第二の当該都道府県の項に定める人員」と、「同表」とあるのは「次の表」とする。

@ 国の補助に関する特例

35項
道路交通法附則第十六条第一項の規定により交通安全対策特別交付金が都道府県に交付される間、第三条第一項の規定にかかわらず、同法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する 場合を含む。)及び同法第百二十九条第一項の規定による反則金 及び反則金に相当する金額の納付に係る都道府県警察に要する経費は、第三条第一項の国が その一部を補助する経費には含まれないものとする。

@ 国の貸付金の償還期間等

36項
法附則第三十四項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
37項
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三十三項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
38項
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
39項
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部 又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
40項
法附則第三十七項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。