この府令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百六十四号)の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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附 則
平成一六年一二月二七日内閣府令第一〇三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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