警察法施行規則
制定に関する表明
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の規定に基き、及び同法を実施するため 並びに警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)附則第九項の規定に基き、警察法施行規則を次のように定める。
第一章 国家公安委員会の委員の服務の宣誓
宣 誓 書 私は、日本国憲法 及び法律を忠実に擁護し、個人の権利と自由を保護し、及び公共の安全と秩序を維持すべき国家公安委員としての責務を深く自覚し、警察の職務に優先して その規律に従うべきことを要求する団体 又は組織に加入せず、不偏不党且つ公平中正に職務を遂行することを固く誓います。 年 月 日 | |
氏 名 |
第二章 警察庁の組織
第一節 内部部局
⤏ 第一款 長官官房
広報室においては、警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号。以下「令」という。)第九条第六号に掲げる事務をつかさどる。
情報公開・個人情報保護室においては、令第九条第七号 及び第八号に掲げる事務をつかさどる。
留置管理室においては、令第九条第九号に掲げる事務をつかさどる。
国際協力室においては、令第十条第十号に掲げる事務をつかさどる。
先端技術導入企画室においては、令第十一条第二号に掲げる事務のうち先端技術の導入に関する事務をつかさどる。
情報処理センターにおいては、令第十一条第七号 及び第八号に掲げる事務のうち情報システムによる情報の処理に関する事務をつかさどる。
情報セキュリティ対策室においては、令第十一条第七号 及び第八号に掲げる事務のうち情報システムに係る情報の安全の確保に関する事務(情報処理センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
情報セキュリティ対策室に、室長 及び情報セキュリティ監査官一人を置く。
長官官房人事課に、人事総括企画官一人を置く。
人事総括企画官は、命を受け、令第十二条第一号、第三号、第五号 及び第六号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。
人材戦略企画室においては、令第十二条第三号 及び第五号に掲げる事務のうち多様な人材の活用推進に関する政策の企画 及び立案 並びに調整に関する事務をつかさどる。
厚生管理室においては、令第十二条第六号に掲げる事務(退職手当に関するものを除く。)、同条第九号から第十一号まで、第十三号 及び第十四号に掲げる事務 並びに同条第十二号に掲げる事務のうち警察職員の健康の保持増進 及び安全の確保に関する事務をつかさどる。
教養企画室においては、令第十二条第七号 及び第八号に掲げる事務をつかさどる。
長官官房人事課に、監察官二人を置く。
監察官は、命を受け、令第十二条第二号 及び第四号に掲げる事務をつかさどる。
長官官房会計課に、会計企画官一人を置く。
会計企画官は、命を受け、令第十三条第一号から第五号まで 及び第七号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。
監査室においては、令第十三条第六号 及び第九号に掲げる事務をつかさどる。
装備室においては、令第十三条第十号から第十二号まで 及び第十四号に掲げる事務をつかさどる。
通信運用室においては、令第十五条第一号 及び第二号に掲げる事務をつかさどる。
⤏ 第二款 生活安全局
生活安全局生活安全企画課に、生活安全企画官一人を置く。
生活安全企画官は、命を受け、令第十八条第一号から第六号までに掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。
犯罪抑止対策室においては、令第十八条第二号、第三号、第五号 及び第六号に掲げる事務のうち犯罪の発生の抑止に必要な情報の収集、分析 及び提供 その他の犯罪を防止するための事務、同条第十六号から第十九号までに掲げる事務 並びに同条第二十号に掲げる事務(地域警察指導室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
地域警察指導室においては、令第十八条第八号から第十四号までに掲げる事務 及び同条第二十号に掲げる事務のうち特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十六条に規定する犯罪の取締りに関する事務をつかさどる。
人身安全対策室においては、令第十九条第一号から第四号までに掲げる事務 及び同条第八号に掲げる事務のうち児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を受けた児童の保護に関する事務をつかさどる。
少年保護対策室においては、令第十九条第八号から第十一号までに掲げる事務(人身安全対策室の所掌に属するもの 並びに児童に性的な被害を生じさせる行為 及び当該行為を助長する行為に関するものを除く。)及び同条第十三号に掲げる事務をつかさどる。
風俗環境対策室においては、令第二十条第五号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。
⤏ 第三款 刑事局
刑事指導室においては、令第二十三条第二号 及び第四号に掲げる事務 並びにこれらの事務に関し必要な刑事資料の調査、収集 及び管理に関する事務 並びに同条第六号に掲げる事務のうち日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十五条に規定する合同委員会との連絡に関する事務、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定第二十七条に規定する合同委員会との連絡に関する事務 及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定第二十七条に規定する合同委員会との連絡に関する事務をつかさどる。
検視指導室においては、令第二十四条第一号、第二号、第四号、第五号 及び第六号に掲げる事務のうち検視に関する事務 並びに同条第九号に掲げる事務をつかさどる。
特殊事件捜査室においては、令第二十四条第四号、第五号 及び第八号に掲げる事務 並びに同条第一号、第二号 及び第六号に掲げる事務のうち特殊な捜査手法が必要となる犯罪の捜査に関する事務(いずれも検視指導室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
刑事局に、指紋鑑定指導官一人を置く。
指紋鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうち指紋 及び掌紋の鑑定 及び検査に関する事務を助ける。
刑事局に、DNA型鑑定指導官一人を置く。
DNA型鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうちDNA型に係る鑑識資料の鑑定 及び検査に関する事務を助ける。
刑事局に、資料鑑定指導官一人を置く。
資料鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうち鑑識資料(指紋 及び掌紋 並びにDNA型に係るものを除く。)の鑑定 及び検査に関する事務を助ける。
刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、犯罪組織情報官一人を置く。
犯罪組織情報官は、命を受け、令第二十八条第四号に掲げる事務のうち組織犯罪の実行に係る組織に関する事務をつかさどる。
刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、暴力団排除対策官一人を置く。
暴力団排除対策官は、命を受け、令第二十八条第五号に掲げる事務、同条第六号に掲げる事務(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十三条、第十四条、第二十八条 及び第三十二条の三から第三十二条の十五までの規定に関するものに限る。)及び令第二十八条第七号に掲げる事務をつかさどる。
刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、国際連携対策官一人を置く。
国際連携対策官は、命を受け、令第二十八条第八号に掲げる事務(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十四条の規定に関するものに限る。)及び令第二十八条第九号に掲げる事務をつかさどる。
⤏ 第四款 交通局
交通局交通企画課に、交通安全企画官一人を置く。
交通安全企画官は、命を受け、令第三十三条第四号、第五号、第六号、第八号、第九号 及び第十二号(令第三十二条第四号 及び第五号に掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。
自動運転企画室においては、令第三十二条第一号、第六号 及び第十二号に掲げる事務のうち自動運転に関する事務をつかさどる。
交通管制技術室においては、令第三十四条各号に掲げる事務のうち交通管制 及び交通安全施設に関する技術的な研究 及び指導に関する事務をつかさどる。
特別交通対策室においては、令第三十四条第一号から第三号までに掲げる事務のうち警衛、警護、国際的 又は全国的な規模の会議 又は競技会、災害 その他これらに類する事案に関する事務(交通管制技術室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
高齢運転者等支援室においては、令第三十五条各号に掲げる事務のうち高齢者、障害者 その他の自動車等の運転に関し支援を要する者に関する事務をつかさどる。
⤏ 第五款 警備局
警備局公安課に、公安対策企画官一人を置く。
公安対策企画官は、命を受け、令第三十八条第一号 及び第二号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。
外事技術調査室においては、令第三十九条各号に掲げる事務のうち技術的事項に係るものの調査 及び企画に関する事務をつかさどる。
外事情報調整室においては、令第三十九条第一号に掲げる事務のうち国際機関、外国の行政機関 その他の関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。
経済安全保障室においては、令第三十九条第二号 及び第三号に掲げる事務のうち経済活動に関して行われる不正な活動に関する事務をつかさどる。
警備局外事情報部国際テロリズム対策課に、国際テロリズム情報官一人を置く。
国際テロリズム情報官は、命を受け、令第四十条第一号に掲げる事務をつかさどる。
警衛指導室においては、令第四十二条第一号に掲げる事務のうち警衛の実施に関する事務をつかさどる。
警護指導室においては、令第四十二条第二号に掲げる事務のうち警護の実施に関する事務をつかさどる。
警備局警備運用部警備第三課に、事態対処調整官一人を置く。
事態対処調整官は、命を受け、令第四十三条各号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案 並びに調整に参画する。
災害対策室においては、令第四十三条第一号、第四号 及び第五号に掲げる事務のうち災害警備 その他災害対策に関する事務(原子力災害警備 その他原子力災害対策に関するものを除く。)をつかさどる。
⤏ 第六款 サイバー警察局
サイバー警察局サイバー企画課に、重大サイバー事案対策企画官一人を置く。
重大サイバー事案対策企画官は、命を受け、令第四十五条第一号に掲げる事務のうち 重大サイバー事案の対策に関する重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。
サイバー事案防止対策室においては、令第四十五条第二号に掲げる事務 及び同条第六号に掲げる事務のうちサイバー事案の防止対策に関する事務をつかさどる。
サイバー警察局サイバー捜査課に、国際サイバー捜査指導官一人を置く。
国際サイバー捜査指導官は、命を受け、令第四十六条第一号に掲げる事務のうち外国の警察行政機関と共同して行う必要のある犯罪の捜査に関する事務 及び同条第二号に掲げる事務をつかさどる。
高度情報技術解析センターにおいては、令第四十七条各号に掲げる事務のうち次に掲げるもの(国民生活 若しくは社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのあるサイバー事案の予防 又は当該事案による被害の拡大を防止するために必要な応急措置に係る技術に関するものを除く。)をつかさどる。
⤏ 第七款 警察庁顧問
警察庁顧問は、警察庁長官(以下「長官」という。)の諮問に応ずる。
第二節 附属機関
⤏ 第一款 警察大学校
警察大学校は、東京都府中市に置く。
警察大学校に、次の九部を置く。
教務部に、次の三課 及び総務調整官一人を置く。
前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
学生の身上 及び指導に関すること。
総務調整官は、命を受け、第五十七条 及び第五十八条に掲げる事務のうち 重要事項に係るものの企画 及び立案 並びに調整に参画する。
刑事教養部においては、刑事警察(国際的な犯罪捜査 及び国際刑事警察機構との連絡を除く。)、犯罪鑑識 及び犯罪統計に関する教育訓練をつかさどる。
組織犯罪対策教養部においては、国際的な犯罪捜査、国際刑事警察機構との連絡、暴力団対策、薬物 及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り(刑事局の所掌に係るものに限る。以下同じ。)、犯罪による収益の移転防止 並びに国際捜査共助に関する教育訓練をつかさどる。
顧問の任期は、二年とする。
ただし、再任することができる。
国際警察センターは、警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助、所管行政に係る国際協力 その他国際的な警察活動に関する学術の研修を行い、及び外国からの研修員に対し、警察に関する学術の研修を行い、並びにこれらに必要な調査研究を行う。
この条に定めるもののほか、国際警察センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
警察政策研究センターに、政策調査官一人を置く。
政策調査官は、命を受け、第二項第一号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの調査研究を行う。
教授は、第二項第一号 及び第二号に掲げる事務に従事する。
警察情報通信研究センターにおいては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務(サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
この条に定めるもののほか、警察情報通信研究センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
犯罪の取締りのための情報技術の解析 及びサイバー事案の防止対策に関する事務のうち技術に関する研究に関すること。
附属警察情報通信学校に、次の五部を置く。
⤏ 第二款 科学警察研究所
科学警察研究所は、千葉県柏市に置く。
科学警察研究所に、副所長一人を置く。
科学警察研究所に、研究調整官一人を置く。
研究調整官は、命を受け、科学警察研究所の所掌事務のうち重要事項に係るものの企画、立案 及び調整 並びに重要な研究 及び実験を行い、並びに当該事務に関し、政策的見地から総括して指導を行う。
科学警察研究所に、次の七部を置く。
各部(総務部を除く。)に、研究室を置く。
総務部に、次の二課を置く。
前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
前号に掲げる科学 又は技術を応用する鑑定 及び検査に関すること。
前号に掲げる科学 又は技術を応用する鑑定 及び検査に関すること。
前号に掲げる科学 又は技術を応用する鑑定 及び検査に関すること。
前二号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する情報科学の研究 及び実験に関すること。
前各号に掲げる科学 又は技術を応用する鑑定 及び検査に関すること。
顧問の任期は、二年とする。
ただし、再任することができる。
各部(総務部を除く。)に、特別研究員若干人を置くことができる。
附属鑑定所は、第九十条第二号、第九十一条第二号、第九十二条第二号 及び第九十三条第四号に定める鑑定 及び検査のうち、科学警察研究所長が指定する鑑定 及び検査に関する事務をつかさどる。
主任研究官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画 及び立案 並びに研究に参画する。
附属鑑定所に、所長 及び主任研究官のほか、鑑定官三人を置く。
鑑定官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち特定の事項に関する鑑定 及び検査に関する事務をつかさどる。
この府令に定めるもののほか、附属鑑定所の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
法科学研修所に、所長(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
⤏ 第三款 皇宮警察本部
皇宮警察本部は、東京都千代田区皇居内に置く。
皇宮警察本部に、副本部長一人を置く。
皇宮警察本部に、警備部 及び護衛部 並びに四の護衛署を置く。
皇宮警察本部に、前項に規定する部に置くもののほか、首席監察官一人 及び次の四課を置く。
前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
警備部に、次の二課を置く。
警察法(以下「法」という。)第六十九条第三項の規定により皇宮護衛官の行う職務に関すること。
前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
護衛部に、次の三課 及び侍衛官三人を置く。
前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務に関すること。
護衛第二課においては、皇太子 その他の内廷にある皇族(皇后 及び皇子を除く。)の護衛に関する事務をつかさどる。
護衛第三課においては、皇族(内廷にある皇族を除く。)の護衛に関する事務をつかさどる。
第三節 地方機関
⤏ 第一款 管区警察局
東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局 及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部に、首席監察官一人を置くほか、次の五課を置く。
前項に規定する首席監察官 及び課のほか、東北管区警察局 及び中国四国管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官一人、災害対策官一人 及び外事技術情報官一人を、中部管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官二人、災害対策官一人 及び外事技術情報官一人を、九州管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官一人、災害対策官一人 及び外事技術情報官二人を置く。
関東管区警察局 及び近畿管区警察局の総務監察部に、首席監察官一人を置くほか、次の三課を置く。
前項に規定する首席監察官 及び同項に掲げる課のほか、関東管区警察局総務監察部に、監察官三人 及び会計監査官一人を、近畿管区警察局総務監察部に、監察官二人 及び会計監査官一人を置く。
関東管区警察局、近畿管区警察局 及び九州管区警察局の広域調整部に、次の二課を置く。
前項に規定する課のほか、関東管区警察局広域調整部に、高速道路管理官四人、災害対策官一人 及び外事技術情報官一人を、近畿管区警察局広域調整部に、高速道路管理官一人、災害対策官一人 及び外事技術情報官一人を置く。
監察官は、命を受け、前項に規定する監察の実施に関する事務をつかさどる。
犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。第百四十五条第十四号において同じ。)の作成 及び推進に関すること。
前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
広域調整第一課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局 及び九州管区警察局にあつては、第三号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
前二号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
広域調整第二課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。
広域調整第二課においては、前項に掲げる事務のほか、法第七十一条第一項の緊急事態 及び法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画 及びその実施に関する事務をつかさどる。
外事技術情報官は、命を受け、外国人に係る警備警察に関する事務のうち技術的事項に係るものをつかさどる。
関東管区警察局サイバー特別捜査部に、次の二課を置く。
重大サイバー事案に係る犯罪の捜査のうち前号に掲げる事務と一体的に行うことが適当なものに関すること。
前三号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
特別捜査課においては、重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する事務(企画分析課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
管区警察局情報通信部に、次の四課を置く。
前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く。)。
管区警察局の通信に関する事務 及び犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務を分掌させるため、府県(四国警察支局の管轄区域内の県を除く。)に府県情報通信部を置く。
四国警察支局に、情報通信部に置くもののほか、首席監察官一人 及び次の三課を置く。
前項に規定する首席監察官 及び同項に掲げる課のほか、監察官一人、会計監査官一人、高速道路管理官一人 及び災害対策官一人を置く。
首席監察官 及び監察官の所掌事務については、第百二十三条の規定を準用する。
前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
会計課 及び会計監査官の所掌事務については、それぞれ、第百二十七条 及び第百二十八条の規定を準用する。
広域調整課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
法第七十一条第一項の緊急事態 及び法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画 及びその実施に関すること。
高速道路管理官 及び災害対策官の所掌事務については、それぞれ、第百三十一条 及び第百三十二条の規定を準用する。
四国警察支局情報通信部に、次の三課を置く。
前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
通信施設の保守に関すること(通信庶務・施設課の所掌に属するものを除く。)。
情報技術解析課の所掌事務については、第百四十一条の規定を準用する。
名称 | 位置 |
東北管区警察学校 | 宮城県多賀城市 |
関東管区警察学校 | 東京都小平市 |
中部管区警察学校 | 愛知県小牧市 |
近畿管区警察学校 | 大阪府堺市 |
中国四国管区警察学校 | 広島県広島市 |
九州管区警察学校 | 福岡県福岡市 |
管区警察学校に、次の三部を置く。
庶務部に、次の二課を置く。
庶務課 及び会計課の所掌事務については、それぞれ、第五十七条 及び第五十八条の規定を準用する。
⤏ 第二款 東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部
東京都警察情報通信部は東京都千代田区に、北海道警察情報通信部は北海道札幌市に置く。
東京都警察情報通信部に、次の五課を置く。
北海道警察情報通信部に、次の四課を置く。
前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
通信施設の運用に関すること(機動通信第二課の所掌に属するものを除く。)。
通信施設の保守に関すること(機動通信第二課 及び通信施設課の所掌に属するものを除く。)。
機動通信第二課においては、次に掲げる通信施設の運用 及び保守に関する事務(通信施設課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
陸上移動局 又は携帯局である無線局の通信施設(映像通信施設を除く。)
機動通信課 及び通信施設課の所掌事務については、それぞれ、第百三十九条 及び第百四十条の規定を準用する。
東京都警察情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、東京都の区域のうち特別区の区域 並びに警視庁大島警察署、新島警察署、三宅島警察署、八丈島警察署 及び小笠原警察署の管轄区域に属する区域を除く区域に、多摩通信支部を置く。
北海道警察情報通信部の事務を分掌させるため、北海道警察情報通信部の所在地の方面を除く方面に、方面情報通信部を置く。
第三章 地方警務官の階級別定員
法第五十七条第一項に規定する地方警務官の階級別定員は、別表第一のとおりとし、その都道府県警察ごとの配分は、同表に定める階級別定員の範囲内で、国家公安委員会が定める。