この規則は、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)の施行の日(平成二十年十二月十八日)から施行する。
警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則
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昭和五十五年国家公安委員会規則第七号
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附 則
平成二〇年一〇月七日国家公安委員会規則第一九号
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第十三号
最終編集日 :
2024年 08月02日 09時08分
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