国家公安委員会は、都道府県公安委員会が行つた次に掲げるものの支給に係る裁定についての審査請求があつた場合には、当該審査請求に係る専門の事項について専門委員に調査審議させるものとする。
警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則
昭和五十五年国家公安委員会規則第七号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年国家公安委員会規則第五号による改正
最終編集日 :
2021年 04月19日 13時59分
制定に関する表明
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第一条第五項の規定に基づき、警察法第十二条の二第一項に規定する専門委員に関する規則を次のように定める。
· · ·
一
号
三
号
犯罪被害者等給付金
二
号
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等
前項の調査審議に関し必要な事項は、専門委員が協議して定める。
· · · · ·
· · ·
専門委員に関する庶務は、警察庁長官官房教養厚生課において処理する。
· · · · ·